自賠責保険とはなに?その保険料や名義変更方法など一挙大公開!

自動車保険
自賠責保険の内容を知っておくと、その補償ではどうしても不足する補償内容や、それに合わせた任意保険の選び方の参考になる、当サイトではそう考えています。
そこで、今回は、この自賠責保険というものがどういった経緯で誕生したものであり、その掛け金や、補償される内容を詳しく説明いたします。
さらに、車を手放したとき、保険期間の残った自賠責保険はどのように扱われるのかなど、おおよそユーザーに役立ちそうなことについて、網羅して触れていきたいと思います。

自動車保険について、その選び方や保険料の比較をするサイトは多いのですが、一般的に語られるのは任意保険の方で、自賠責保険について詳しいサイトはあまりありません。
確かに、車購入時や車検の時に自動的に諸費用などとしてその保険料を支払っているため、ユーザーもその仕組みや支払われる保険金などについて知らない方がほとんどです。

 

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自賠責保険とは

まずは、この自賠責保険が生まれた背景やその仕組みについて詳しく説明し、自動車保険選びに役立てるための、予備知識をつけていただこうと思います。

 

いわゆる「強制保険」です

自賠責保険が誕生したのは戦後の復興も急速に進み始めた1955年のことですが、この頃の自家用車普及率は1割以下です。
それに引き換え、自転車の保有率は7割近くとまだ舗装も進んでいない道路には歩行者と自転車があふれる、言ってみれば、現在の東南アジアの風景に似た道路状況でした。

それに合わせて、現在のように「車対車」の衝突事故ではなく「車対歩行者・自転車」という事故がほとんどで、交通弱者の立場の歩行者及び自転車運転者を補償することを目的に作られたのが正式名称「自動車損害賠償責任保険」です。
現在、ほとんどすべての保険会社や損保が取り扱っていますが、JA共済や「CO-OP(コープ)」と呼ばれる生活協同組合などでも取り扱われ、そちらは「自賠責共済」と呼ばれますが、その制度や補償、掛け金などは同じなので、今回はひとくくりに「自賠責」として説明していきます。

 

原付・バイクも対象

自賠責が誕生した当初は、正直自動車の台数は今に比べると極端に少なく事故も当然少なかったのですが、高度成長に向かっていく過程でまず増えてきたのがオートバイの台数です。
これもアジア圏の現状を見ればわかりますが、モータリゼーションが進む過程ではまずオートバイの需要が伸び、その後自動車の普及が進むのですが、1965年代に入るとバイク保有率は30%を突破します。
自動車と人・自転車との事故はまだまれであり、このころに自賠責が活用されたのはオートバイによる事故がほとんどでした。
これが変化し始めたのは、70年代に入ってから車とバイクの保有台数が逆転し、一世帯当たりの自動車保有率は80年初頭には6割、90年代には現在と同水準の8割強となっていきます。
そして、現在、自動車はもちろんですが、現在まで原動機付自転車を含むすべてのバイクもこの自賠責に加入する義務があります。

被害者の救済のみが目的

自賠責の目的は、「交通事故が発生した場合の被害者の補償」であり、任意保険が記名被保険者、つまり人にかけられているのに対して、自賠責は車やバイクといった「モノ」を対象にかけられています。

そのため、任意保険のように

  • 運転者の年齢
  • 運転者範囲
  • 免許の帯色
  • 等級

などで保険料が変わることはなく、同じ車種、バイクであればすべてその保険料は共通です。

そして、その補償はあくまで被害者の人的被害に対する補償のみ、つまり任意保険でいう所の「対人保険」だけで、物的損害や運転者側の補償は一切ありません。
また、保険会社が変わっても、その保険料と補償内容が変化することは基本なく、その加入申し込みを各保険会社は拒否できません。
そして、支払われた保険料はいったん国土交通省に集められ、支払い保険料などを除く剰余金が各保険会社に分配されるシステムになっています。

 

自賠責の保険料と補償内容

前の項目で述べた通り、自賠責の保険料と補償内容はすべての保険会社で同じ。
ですが、国が定める保険料については、その時々の自動車保有率や車種の変遷、さらに事故の発生による保険金の支払い状況と、景気などといった国内の経済状態によって毎年度変わります。
具体的には、金融庁の「自動車損害賠償責任保険審議会」というところで、毎年1月に保険料についての審議が行われ、4月からの自賠責保険料が決定・発表されます。

 

自家用自動車及び車検が必要な二輪車の場合

まずは、最もユーザーも多いと考えられる、自家用使用の自賠責保険料は以下のようになっています。

車種 保険期間
37ヶ月 36ヶ月 25ヶ月 24ヶ月 13ヶ月 12ヶ月
普通乗用車 36,780円 35,950円 26,680円 25,830円 16,380円 15,520円
軽自動車 35,610円 34,820円 25,880円 25,070円 15,950円 15,130円
250cc超のバイク 14,950円 14,690円 11,780円 11,520円 8,560円 8,290円

17年度は、実に9年ぶりのその保険料が引き下げられました。
最も加入台数の多い普通乗用車の24ヶ月加入で、2016年度は27,840円でしたから2,010円、引き下げられたことになります。

ここでちょっと豆知識、3年である新車の車検に対応するため、36ヶ月があるのはわかりやすいですが、

  • 37ヶ月
  • 25ヶ月
  • 13ヶ月

といった、半端な保険期間があるのはどうしてでしょう?

実はこれ、「車検の有効期限と自賠責の有効期間のわずかなズレ」が、その存在意義です。
そのズレは12時間、自賠責の有効期間はその満了日の正午なのに対して、車検のそれは満了日の日付が変わるまで。
つまり、36ヶ月ピッタリの自賠責に加入していて、車検満期日の午後になってしまうと、

「車検は残っているが自賠責未加入の車」

という状況になってしまうからです。
たった半日のズレですが、自賠責には月割計算しか存在しないので、1ヶ月その期間を延ばすしか、このズレを埋める方法がない。
このズレを無くしてもらいたいものですが、現状では是正されていないので新車購入時に37ヶ月加入をして、継続車検時のズレに対応、次からは24ヶ月加入でOKです。

同様の理由で、車検がいったん切れ1ヶ月以上経過した車体を再度車検する時、つまり中古自動車として並んでいた車を購入する機会などでも、1ヶ月余分に25ヶ月加入をすることとなります。
ちなみに、以前は10年以上たった中古車は1年車検でしたが、今は軽の貨物を含む乗用車の継続車検はすべて2年なので、12ヶ月・13ヶ月加入する機会はありません。

 

貨物自動車は高い!

続いては、トラックなどの貨物自動車の自賠責保険料です。

車種 保険期間
25ヶ月 24ヶ月 13ヶ月 12ヶ月
2トン超 53,890円 51,990円 30,660円 28,720円
2トン以下 44,100円 42,580円 25,520円 23,970円
小型貨物 30,460円 29,470円 18,360円 17,350円

上表の通り、その用途や車体の重さに応じてどうしても事故の確率が上がったり、被害者のケガの程度が重篤になる可能性が高いため、どれも乗用車両よりかなり高く設定されています。

また、軽を除く貨物車両は新車時2年、継続時は1年車検となるため、36・37ヶ月契約は存在しません。

ちなみに、トラクターなどの小型農機具や自衛隊・米軍用の車両は自賠責に入る必要はなく、逆に、ナンバープレートのついている車両で公道を走る乗り物は、すべて自賠責に加入しなければなりません。

250cc 以下のバイクは長い期間加入しておいた方が安心!

上記で触れた、貨物を含むすべての自動車及び、250cc以上のバイクには車検が存在し、それこそ自賠責の異名である強制保険よろしく、自賠責に加入していない車体には絶体に車検証が交付されません。
しかし、250cc以下のバイク及び原付(スクーター含む)には車検が存在しないため、自ら加入手続きを行分ければいけないので、未加入状態には十二分に注意が必要です。

車種 保険期間
60ヶ月 48ヶ月 36ヶ月 24ヶ月 12ヶ月
250㏄以下 22,510円 19,140円 15,720円 12,220円 8,650円
原付 16,990円 14,690円 12,340円 9,950円 7,500円

上記のように、自動車のそれよりかなり安い保険料となっているため、日常的にしかも長くこれらを利用する方は、用心のため長いスパンで契約をしておくと安心です。
最近では、コンビニで保険料の支払いと加入ができ、ナンバープレートにその添付が義務付けられているステッカーまで受け取れるので、未加入の方は早急に加入をしておきましょう。

 

自賠責保険の補償内容と重要性

ここまでその概要と保険料について詳しく説明しましたが、万が一事故に遭って誰かを傷つける加害者となった場合、自賠責では被害者に対してどんな補償がなされるのでしょう。
ここからは、その補償内容などについて詳しく説明していきます。

 

ケガを負わせてしまった場合

事故によって、歩行者や自転車を運転する方、さらに、車のドライバーにケガをさせてしまった場合、過失責任によって変わりますが、治療費や慰謝料などを被害者に支払う必要が出てきます。
自賠責では被害者1人当たり、120万円を限度として、それらが以下のような項目に沿って支払われます。

治療・入院費、通院に伴う交通費、義肢等費用・・・必要かつ妥当な実費(注)
休業損害・・・原則1日5,700円
慰謝料・・・治療の期間や障害の程度に応じた日数×4200円
(注)国土交通大臣及び、内閣総理大臣が定める支払い基準に準じる。

 

後遺障害が残ってしまった場合

後遺障害とは、自動車事故によって受けたケガが治ったときに、身体に残されたダメージによって精神的または肉体的な機能が事故前の状態に戻らなくなってしまったことを指します。

生命の維持に関わる可能性のある脳や神経、さらに、重要臓器への障害についての自賠責の補償額はその限度額が、

常時要介護状態(第1級)・・・4,000万円
適時要介護状態(第2級)・・・3,000万円

と定められています。

また、上記以外即座に生命の危機にはつながらないものの、将来的のその生活や仕事を脅かしかねない後遺障害について、

第1等級・・・両目の失明、肘とひざ関節部より先の両手足の切断・機能の完全停止など
↓(後遺症の重度が低下)
第14等級・・・聴力の低下、露出部分の激しい傷跡、親指以外の第1関節からの欠損など

といった具合に、細かく分けられた後遺障害レベルに応じて、3,000万円~75万円の補償がなされることになります。

あってはならないことですが・・・

万が一、事故によって被害者を死に至らしめた場合、遺族に対して膨大な慰謝料を支払う義務が生じます。

自賠責でそれが補償されるのは、被害者1名につき最大3,000万円までとなっています。

そして仮に、加害者側の運転者も亡くなってしまったとしても、その遺族に対して自賠責からは一切保険金が下りることはありません。
それどころか、自賠責でフォローできなかった分の慰謝料などの支払いは、同じく悲しみに暮れているはずの加害者遺族が担っていくことになってしまいます。

 

自賠責だけで大丈夫?任意保険の必要性

強制的に加入をし、被害者を守るために存在する自賠責ですが、ここまで紹介してきたその補償内容では、年々増加傾向にある医療費や慰謝料相場もあって、賠償金のすべてをカバーするのは不可能です。
そして、お金で済むことという訳ではありませんが、時に1億円を軽く超えることもある死亡事故の慰謝料をしっかりと被害者に支払えるように、対人賠償の上限が基本無制限の任意保険に加入した車で日々運転をした方が無難です。

さらに、加害者の立場であってもケガはするものであり、長期間仕事を休まなければならなかったり、場合によっては、後遺障害や死亡に至る可能性もゼロではありません。
そうなると収入の減少や、治療費などといった経済的な理由や介護での疲労、さらに家族を失った心の傷口に、塩を塗るような羽目になってしまいます。
ですので、それらを補償してくれる、任意保険の人身傷害保険に加入をしておくと、少しは安心できるというものです。
また、けが人のない物損事故においても、事故で故障した相手車両、並びに自分の車の修理代は、一切自賠責では補償されません。
それをカバーする対物賠償も無制限に設定でき、必要に応じて車両保険などがセットできる任意保険は、今の日本の車社会においては、もはや任意保険などではなく「必須保険」といってもいいでしょう。

 

自賠責はなぜ強制保険なのか~重要性に応じた厳しい罰則と弊害~

自賠責が強制加入になっているわけは、政府が国を管理するものとして交通弱者に対する最低限の補償をするためです。
すべての運転者からお金を集め、法律に沿ってそれを補償に充てる、国として国民の安全と安心を守る機能のひとつだからです。
言ってみれば、自賠責への加入は国民として支払う義務のある、

  • 所得税
  • 住民税
  • 消費税

などと同様、車やバイに乗るうえで、絶対にしなければならない義務なのです。
そのための強制であり、車検という公道を走っても良い許可の1つとして位置づけているのです。
そして、もしそれに違反つまり自賠責に加入していない車やバイクなどで事故を起こしたり、検問や交通違反などでそのことが発覚すると、大変な罰則と経済的負担が待っています。

 

自賠責に入っていなかったら…「罰則」と「行政罰」

現在自賠責への加入率は、本来は100%でなくてはならないはずが、残念ながら92%辺りで推移しています。(ちなみに任意保険の加入率は87%ほど)
決して多くはありませんが、自賠責に加入をしていない状態で走っている車やバイクがあるということ。

無保険車両での走行について検挙をされると、

●違反内容 罰則 行政処分
●自賠責未加入運行 1年以下の懲役または50万円以下の罰金 6点
●証書不携帯 30万円以下の罰金 なし

という、しい罰則と一発免停の6点加算の行政処分が下されます。
表にも併記したように行政処分はありませんが、加入していても証書が携帯されていないだけでも罰則が科せられるので、車検証とともに必ず車両のダッシュボードなどに保管しておきましょう。
また、「自賠責が切れている=車検も同様に切れている」という可能性も高いですが、この場合だとさらに罰則と行政処分が加算され、

  • 1年6ヶ月以下の懲役または80万円以下の罰金
  • 違反点数12点(90日免停)

ということになってしまいますが、常習性があったり悪質な場合は、最悪「交通刑務所」に収監される可能性まであり得ます。

 

自賠責に入っていなかったら・・・「経済的負担」

無保険車両で公道を走ることは、運転者として決して許されることではありませんが、罰則と行政処分が下ったとしても事故を起こしていなければまだやり直しはききます。
しかし万が一、その車両で事故を起こし被害者にけが等を与えた場合は、経済的に目も当てられない状況になります。
とてもすべてをフォローできませんが、自賠責に入っていれば被害者に幾分の補償をすることができますが、それが無いとなると被害者に自賠責からの保険金がでません。

しかし、それを保護する観点から、

「政府保証事業」・・・無保険車との事故で被害を受けた場合はもちろん、ひき逃げなどで加害者が特定できないケースでも適用可能。

というものがあり、被害者はそれを利用することで政府から、自賠責の補償と同額の保険金を受け取ることができます。

そして、この支払保険金はあくまで政府が立て替えるもので、そっくりそのまま加害者に請求されます。

つまり、仮に被害者が死亡したケースでは3,000万円の返還に応じねばいけないということ、違反者に対する政府の取り立ては厳格で財産の差し押さえをしてでもきっちりと取り立ててきます。

さらに、車検と任意保険の満期が違っていて、ついうっかり車検が切れた車両に乗っている時にあることですが、

自賠責は切れているが任意保険の有効期限が残っていた

というケースが存在します。

「これなら任意保険から保険金が下りる!」と思ったら大間違いです。任意保険は自賠責でフォローしきれない金額分のみを、上乗せして補償するものだからです。
例えるなら1億円の慰謝料に対し、自賠責で補償される3,000万円を除く、7,000万円しか任意保険からは出ないということです。
つまり、自賠責に加入していない車両で事故を起こすと、任意保険に入っていても最低でも3,000万円は自腹になるという訳です。

 

自賠責保険の保険期間中に車などを売却・廃車する場合

自賠責の重要性、並びに、その加入がドライバーの義務であり加入しないと大変なことになることを前項までで伝えてきましたが、そんな自賠責もお役御免になるケースがあります。

それが、中古車店や買取専門店に車両を売却する時と車両の人生?が全うされた瞬間、つまり廃車にする時です。
車検が切れるタイミングでのそれならば実質的に自賠責も満期になっているので問題ありませんが、車検が残っている状態であれば自賠責の保険期間も同様に残っているはず。

前払いしている自賠責の保険料はどのように扱われるのか、最後に説明しておこうと思います。

 

買取査定と自賠責保険

自動車などを乗り継ぐのは車検切れのタイミングが多いのは確かですが、事情によっては長く車検が残っている場合でも、買取査定や下取りに出す可能性は当然あります。

例えば、丸々1年車検が残っている車体であれば、同様に自賠責も1年残っているので、普通乗用車の場合、

25,830円(24ヶ月自賠責保険料)÷24×12=12,915円

分、車の買取査定額に反映をしてもらいたいところです。

車検が残っている状態での買取査定では、確かに車検整備や通検をすることなくそのままの状態ですぐに売却ができるので、多少の買取査定アップ要素となります。
そして、残った自賠責保険料は基本的に買取査定の中に含まれ、車検の残りとともに若干の査定額上乗せ要素となります。

筆者の経験から言えば、車検が(自賠責が)1年以上残っている場合、年式や車種にもよりますが、

軽自動車・・・1~3万円
普通車・・・5~7万円
大型RV等・・・8~12万円

ほど、その査定額を上げて評価をしていました。

ですが、多くの業者が採用している自動車買取査定の共通基準では、

「車検の残りが4ヶ月未満の車体」

は標準車体として扱い、買取査定にプラスもマイナスもしないことになっています。

参考サイト: 一般財団法人 日本自動車査定協会HP「査定の方法・加減点の適用」

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また、買取した車がすぐに売れる保証はどこにもなく、仮に1年以上在庫車として残れば必然的にその車検価値はゼロ、併せて自賠責も切れてしまいます。
そのため、単純に額面通りプラスをされるわけではなく、1年自賠責が残っていてもせいぜい2~3,000円、自賠責分として査定にプラスされていれば御の字でしょう。

一方、トラックなどのように自賠責保険料が高い車種の買取査定においては、車検コストが高いこともあるため、しっかりと買取査定に反映してもらうようアピールをすべきです。

また、すぐに売れそうな人気車種も同様、場合によっては一括見積サイトなどを使って、複数の業者で相見積もりをし、車検と自賠責の残りへの評価を比較したほうが◎。

ちなみに、車検が残っている中古車を購入した時、残っている自賠責の保険料をそっくりそのまま諸費用として、「しれっ」とした顔で足してくるケースがあります。

もちろん、車検が切れている車を買うときは、自賠責保険料を一時的に中古車店が立て替えて車検を通しているので、自動車重量税と同様当然払うべき諸費用です。
それを逆手に取った不当な利益稼ぎの可能性大で、買取した時にはそれほど反映していないはずの自賠責保険料を、販売時に満額請求してくる店は誠意が足りない、車を購入しない方がいい店と筆者は考えています。

 

廃車をすると返還金がある言って本当?

結論から言えば本当です。

 

1.印鑑
2.自賠責保険証明書
3.自動車の廃車が確認できる書類
4.保険契約者本人であることの確認書類(運転免許証・健康保険証)
5.振込先となる銀行口座番号

 

ただ、問題なのが3番です。

  • 一時抹消
  • 永久抹消
  • 解体証明

などがこれに当たりますが、基本的には誰でもできる「廃車手続き」に合わせて入手可能です。
(これについて詳しく述べ出すと長くなるので別記事で詳しくやります)
なお、返還額は車の手続きをしたときではなく、各保険会社に返還請求をした時点からの月割計算となるので、廃車にしたときはすぐに請求するようにしましょう。

 

ん?廃車にしたけど返してもらってませんが…

ここで生まれてくる疑問が、過去に車検の残った車を査定に出したもののもう古くて下取りや買取査定額ゼロ、

「無料で引き取って廃車にしましょう」

と言われ廃車にしてもらった時、自賠責の返還はなかったけど?と思った方はたくさんいるはずです。

自賠責は人ではなくモノにかかっていると伝えましたが、その返還についても保険料を前払いした方ではなく、自賠責が残っている車体の所有者に手続きに応えて返還されます。

そもそも、客に廃車にするといっても売り物として仕上げる可能性もあるので、廃車にするかどうかもわかりませんが、引き取った業者はいったんそれを業者名義にします。
売り物にする場合は、とりあえず一時抹消をして残留自賠責保険料を返還請求、保管・整備・陳列をして、売れたら車検に合わせて支払う自賠責保険料の足しにします。
売り物にならず廃車と決まったら、鉄資源としてそれをスクラップ業者に売り、入手した解体証明によって永久抹消、手続きをして残っている自賠責分を返還請求して受け取るのです。

「え~!!」って思いませんか、無料で引き取っておいて鉄くずとして売却益を得た挙句、自分が払ったはずの自賠責の返還金まで受け取るなんて、酷い話です。
しかしこれ、自動車業者の大きな収入源であり、返還に応じた自賠責保険会社に何の罪もなく、もちろん違法でも何でもないことです。
「知らない」ということは、なんにしても損をしてしまうので、ユーザーために暴露しましたがタダならまだしも、

「廃車手数料」
「引き取り手数料」
「スクラップ代行代」

などという名目で、1~3万円請求してくる業者すらいまだにあります。

 

まとめ

日本の車社会の秩序と交通弱者を守るために自賠責保険は存在し、加入者の保険料の積み立てによってこの制度は健全に保たれています。
もちろん安全運転に心がけて、事故を起こさないことが一番ですが、この自賠責強制加入という義務については、絶対に厳守すべきと考えます。

 

また、そのやり方も含め自動車の廃車については別案件としてじっくり突き詰めていくつもりですが、自賠責保険と廃車の関係として、この記事でも最後にはっきりと言っておきます、「廃車代なんてものを払ってはダメ!」です。

 

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